法定三帳簿 の調整・整備

企業が人を雇った場合に整備することが法律で義務付けられている帳簿のことです。
具体的には次の3つです。

1.労働者名簿
2.賃金台帳
3.出勤簿

「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の法定三帳簿は、その会社の労務管理、つまり、従業員の
の労働状況を把握するために非常に重要な帳簿ですので、労働基準監督署の調査が入った場合には
必ず調査の対象になると考えていいでしょう。

最低限の整備はしておかなければいけません。